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省エネで税金が得する方法

省エネ改修促進税制とは?

平成21年4月1日から、居住している既存の住宅において、省エネルギー対策のために居室の窓部分を含むリフォームを行う工事に対して、新たに「投資型(自己資金を使う)所得税減税制度」が創設されました。ローンを使用した場合の「所得税減税制度」、「固定資産税の減免」も継続され、3つの減税措置が盛り込まれた制度となりました。

  1. 窓改修工事費の10%に対し、1年のみ所得税を減税【新設】
  2. ローンの年度末残高に対し、5年間にわたって所得税を減税 【継続】
  3. 平成21年度の住宅の固定資産税額を、一戸当り家屋の120m²相当分まで1/3を減額【継続】
    (上記2項目のいずれかと併用申請可能)

必要な工事要件内容としては、全ての居室の窓の改修が必須で、窓と併せて床・天井・壁の断熱工事を含めることができます。自宅の増築・改築・大規模修繕、模様替えや、耐震改修、バリアフリー改修工事を計画されている場合には、窓の省エネ改修工事も合わせて行うことで所得税の控除が受けられるのです。

お得な窓の省エネリフォームについて>>

ローンを組まなくてもお得な投資型減税

平成21年4月からは、ローンを組まずに住宅の省エネ改修をする場合に減税となる投資型減税という方法があります。
投資型減税とは、省エネ改修工事費用の10%をその年分の所得税額から控除するという新しい制度です(上限200万円)。工事内容としては、全ての窓の改修と、窓と併せて床・天井・壁の断熱や太陽光発電設備の設置です。太陽光発電装置を併せて設置する場合には上限が300万円になります。

控除期間 1年(工事を行った年分のみ適用)
控除対象限度額 200万円
控除率 控除対象限度額の10%
省エネ改修工事の要件 全ての居室の窓全部の改修工事を行う
又は併せて下記の工事
・床、天井、壁の断熱工事
・太陽光発電設備設置工事
工事費用 「省エネ改修工事の要件」を満たす工事の費用が30万円を超えるもの

減税措置を受ける条件とは

ご自宅の増築・改築・大規模修繕、模様替えや、耐震改修、バリアフリー改修工事を計画されている場合、省エネ改修工事も合わせて行うことで、この減税措置を受けることができます。減税対象となるのは、固定資産税です。固定資産税のみの適用も可能です。

項目 固定資産税の減額措置
減税額 家屋に係る翌年度分の固定資産税(120m2相当分までに限る)の1/3を減額
適応期間 2008年4月1日~2010年3月31日
適応条件 一戸建て住宅で居室の窓(一部でも可)を次世代省エネ基準レベルに改修すること
省エネ改修工事に係わる費用が30万円以上であること
※ガラス代と施工費用を含む

申請手順について

省エネリフォーム工事減税申請に必要な書類について

【投資型・ローン型所得税減税】

  • 発行者

建築士事務所に所属する建築士
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関

  • 増改築工事証明書発行に必要な書類

増改築等の工事を行った家屋の 登記事項証明書
工事請負契約書
(増改築工事の費用の領収書、 増改築工事の前後の状況写真、 設計図書等で代えることも可)
・省エネ改修の工事費用の額が30万円超であることの証明できる内訳書、領収書も必要
・省エネ改修の工事費用以外の工事も併せて行なった場合、共通経費(養生費、資材運搬費、引渡し清掃費等)が含まれる時は案分

  • 確定申告に必要な書類
  1. 増改築等工事証明書
  2. 控除を受ける金額の計算に関する明細書
  3. 登記事項証明書(その他家屋の床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類)
  4. 増改築等工事の請負契約書(その他増改築等年月日及び費用の額を明らかにする書類)
  5. 控除を受けようとする者の住民票の写し

【固定資産税の場合】

  • 熱損失防止工事証明書発行に必要な書類
  1. 申請住宅の所在地が確認できる書類
    (例;登記事項証明書、固定資産税の課税証明書)
  2. 改修部位について新たに現行の省エネ基準以上の省エネ性能となる改修工事が行なわれたことが確認できる書類(例;設計図書、工事前後の写真)
  3. 省エネ改修の工事費用の額が30万円以上であることの証明できる書類
    (例;省エネ改修工事費用の領収書)
  4. 現地調査は書類上確認できる場合は、必ずしも必要としない
    (例;改修部位が平成11年基準以上となったことが確認できる書類、設計図書および改修前後の当該部位の写真)
  • 固定資産税減額に必要な書類の例

固定資産税を納入している市区町村により異なる場合があります。納税先の窓口にお問い合わせください。

  • 固定資産税減額申告書
  1. 熱損失改修工事証明書
  2. 住民票の写し
  3. 建築士免許の写し
  4. 家屋平面図
  5. その他必要と認める書類
 
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