平成21年4月1日から、居住している既存の住宅において、省エネルギー対策のために居室の窓部分を含むリフォームを行う工事に対して、新たに「投資型(自己資金を使う)所得税減税制度」が創設されました。ローンを使用した場合の「所得税減税制度」、「固定資産税の減免」も継続され、3つの減税措置が盛り込まれた制度となりました。
必要な工事要件内容としては、全ての居室の窓の改修が必須で、窓と併せて床・天井・壁の断熱工事を含めることができます。自宅の増築・改築・大規模修繕、模様替えや、耐震改修、バリアフリー改修工事を計画されている場合には、窓の省エネ改修工事も合わせて行うことで所得税の控除が受けられるのです。
平成21年4月からは、ローンを組まずに住宅の省エネ改修をする場合に減税となる投資型減税という方法があります。
投資型減税とは、省エネ改修工事費用の10%をその年分の所得税額から控除するという新しい制度です(上限200万円)。工事内容としては、全ての窓の改修と、窓と併せて床・天井・壁の断熱や太陽光発電設備の設置です。太陽光発電装置を併せて設置する場合には上限が300万円になります。
| 控除期間 | 1年(工事を行った年分のみ適用) |
|---|---|
| 控除対象限度額 | 200万円 |
| 控除率 | 控除対象限度額の10% |
| 省エネ改修工事の要件 | 全ての居室の窓全部の改修工事を行う 又は併せて下記の工事 ・床、天井、壁の断熱工事 ・太陽光発電設備設置工事 |
| 工事費用 | 「省エネ改修工事の要件」を満たす工事の費用が30万円を超えるもの |
ご自宅の増築・改築・大規模修繕、模様替えや、耐震改修、バリアフリー改修工事を計画されている場合、省エネ改修工事も合わせて行うことで、この減税措置を受けることができます。減税対象となるのは、固定資産税です。固定資産税のみの適用も可能です。
| 項目 | 固定資産税の減額措置 |
|---|---|
| 減税額 | 家屋に係る翌年度分の固定資産税(120m2相当分までに限る)の1/3を減額 |
| 適応期間 | 2008年4月1日~2010年3月31日 |
| 適応条件 | 一戸建て住宅で居室の窓(一部でも可)を次世代省エネ基準レベルに改修すること 省エネ改修工事に係わる費用が30万円以上であること ※ガラス代と施工費用を含む |
省エネリフォーム工事減税申請に必要な書類について
建築士事務所に所属する建築士
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
増改築等の工事を行った家屋の 登記事項証明書
工事請負契約書
(増改築工事の費用の領収書、 増改築工事の前後の状況写真、 設計図書等で代えることも可)
・省エネ改修の工事費用の額が30万円超であることの証明できる内訳書、領収書も必要
・省エネ改修の工事費用以外の工事も併せて行なった場合、共通経費(養生費、資材運搬費、引渡し清掃費等)が含まれる時は案分
固定資産税を納入している市区町村により異なる場合があります。納税先の窓口にお問い合わせください。