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バリアフリーでお得に減税

控除される条件と工事の内容について

住宅のバリアフリーリフォーム(その費用が30万円超のもの)を含む増改築工事を行った場合に、現行の住宅ローン控除制度よりもバリアフリー改修工事に係るローン部分の控除率を引き上げ、住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度です。各自治体によっても若干変わりますが、現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、バリアフリー改修工事が追加された形です。
税金の減税制度は、1戸につき1度しか受けることができません。また、これは 「新築住宅に対する減税制度」や「住宅耐震改修に伴う減税制度」を同時に受けることはできません。

  • 【対象となる住宅】

2007年1月1日以前から存在する住宅で、賃貸住宅は除きます。また、申告時に下記いずれかの方がお住まいになっている住宅で、その住宅に住民票の住所登録があることが条件になります。

  1. 50歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障がい者の方(精神障がい、身体障がいなど)
  4. 居住者親族に(2)か(3)に該当、または65歳以上の者のいずれか同居

そしてこの上の条件の方では

  1. 廊下などの拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 床表面の滑り止め化

などの改修工事をした住宅が対象になり、税金が減税されます。また、バリアフリー改修工事費が30万円以上(工事費から補助金などを除いた自己負担額が30万円以上)で 完了期間が2007年4月1日から2010年3月31日までの住宅が対象になります。

控除額の計算について

具体的にどのように控除されるのか、解説します。対象工事が以下の場合の合計が1,000万円を限度とします。そして最高限度額が60万円となります。

  ローン残高 控除年 控除率
A:増改築工事費用 ~1,000万円 1~5年目 1.0%
B:うちバリアフリー改修工事費用 ~200万円 1~5年目 2.0%

申し込み手順について

申し込みから適応までの手順は以下のようなものです。

  1. 改修前の住宅の省エネ等級を次の中から確認します。
    住宅性能評価書による確認
    旧住宅金融公庫の関係書類による確認
    設計図書による確認
    現地調査委員による確認
    ※住宅の等級は住宅性能評価書に表示された省エネ等級で判断できます。 
  2. 工事内容の見積り
  3. 工事着手
  4. 工事終了
    増改築等工事証明書発行機関より、工事内容・見積書の発行を受けます。次の中から発行してもらいます。
    ・建築士事務所に属する建築士
    ・指定確認検査機関
    ・登録住宅性能評価機関
  5. 申告市町村へ届けて固定資産税(家屋)の減額を申請します。
 
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