住宅のバリアフリーリフォーム(その費用が30万円超のもの)を含む増改築工事を行った場合に、現行の住宅ローン控除制度よりもバリアフリー改修工事に係るローン部分の控除率を引き上げ、住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度です。各自治体によっても若干変わりますが、現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、バリアフリー改修工事が追加された形です。
税金の減税制度は、1戸につき1度しか受けることができません。また、これは 「新築住宅に対する減税制度」や「住宅耐震改修に伴う減税制度」を同時に受けることはできません。
2007年1月1日以前から存在する住宅で、賃貸住宅は除きます。また、申告時に下記いずれかの方がお住まいになっている住宅で、その住宅に住民票の住所登録があることが条件になります。
そしてこの上の条件の方では
などの改修工事をした住宅が対象になり、税金が減税されます。また、バリアフリー改修工事費が30万円以上(工事費から補助金などを除いた自己負担額が30万円以上)で 完了期間が2007年4月1日から2010年3月31日までの住宅が対象になります。
具体的にどのように控除されるのか、解説します。対象工事が以下の場合の合計が1,000万円を限度とします。そして最高限度額が60万円となります。
| ローン残高 | 控除年 | 控除率 | |
|---|---|---|---|
| A:増改築工事費用 | ~1,000万円 | 1~5年目 | 1.0% |
| B:うちバリアフリー改修工事費用 | ~200万円 | 1~5年目 | 2.0% |
申し込みから適応までの手順は以下のようなものです。